相続トラブルの80%は相続税がかからないケースです。
生前の「不動産対策」が必要です。

一番メリットのある相続対策のアドバイスが出来る
「不動産の売買・有効活用・二世帯住宅の建築」など不動産取引業免許を持つ税理士事務所だから「相続と不動産」の両面から相続に関するアドバイスが可能です
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贈与税とは?

贈与税とは

相続税も贈与税も、共に財産を譲り受けた(相続人)側が支払う義務のある税金ですが、相続税は、財産を譲る人(被相続人)が亡くなっているのに対して贈与税は、財産を譲る人(被相続人)が存命である点が大きく違います。また、税金の基礎控除の額や、課税金額にも相続税と贈与税では大きな違いがあります。贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高めに設定されているため、注意が必要です。

  • 贈与税額控除について
  • 贈与税を納める人について
  • 贈与税を払う財産・贈与税を払わない財産について
  • 主な財産の評価方法について
  • 財産にかかる贈与税の計算について
  • 贈与税の申告のやり方について

相続税の資産・遺産分割協議書の作成・遺言書の作成はおまかせください!相談はこちらをクリック!

小規模宅地の特例とは?

相続税の計算上、亡くなった人(被相続人)が保有していた宅地の評価を大きく減額してくれる特例です。本特例が使える宅地は、自宅や事業や貸付用などに使われていた土地。このうち、最も多くの方に関係しそうなのは自宅の土地です。
しかし、本特例が適用されるのは一定の要件を満たしたときのみ。一番のポイントは、『誰がその土地を相続したのか』という点です。被相続人の自宅の土地については、以下の3パターンに分類されます。

  • ①被相続人の配偶者が相続した場合
  • 無条件で本特例を使えます。
  • ②被相続人の同居の親族(配偶者以外)が相続した場合
  • 相続税の申告期限までこの土地の所有と居住を継続したときに限り、本特例を使えます。申告期限は相続開始日の翌日から10ヶ月以内。その間は売却してはいけないということです。
  • ③被相続人の配偶者や同居親族以外の親族が相続した場合
  • 被相続人に配偶者も同居親族もいない場合に、相続開始日の直前3年以内にマイホームに住んだことがない別居親族がこの土地を相続し、相続税の申告期限まで所有を継続すれば、本特例が使えます。賃貸住まいや会社の寮住まいをしている子が親の自宅を相続したような場合です。既にマイホームを持ってそこに住んでいる子では特例が使えません。

以上、自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用させるための要件について概略をみてきましたが、かなり複雑です。
また、事業用や貸付用の宅地への特例適用の要件は自宅とはまったく異なりますし、宅地が複数ある場合に「どの宅地から優先的に特例を適用させるのが最も節税に繋がるのか」という判断も簡単ではありません。

従って、素人判断は禁物です。特例適用の可否については、まずご相談ください。
その上で、現状が適用不可であれば、何が障害になっているのかを見極めて解決策をご提案させていただきます。

相続で「不動産」は売却した方が良いケース

相続の際、不動産をどうすれば良いかとお悩みの方は少なくありません。トラブルになりやすいのは、不動産がひとつしかなく相続人が複数人いる場合です。
以下に不動産を売却したほうが良いケースを記載しているのでご自分の状況と合わせてご覧ください。

あなたはどのケース?
・相続人が複数人いるが、遺産が不動産で分割しにくい
・相続税の納税資金がない
・居住者がいなくなる。(居住者がいない家は相続税が高くなります。)
・将来的にも利用する予定がなく、収益性もない
・不動産の維持管理をする人がいない

上記の場合、不動産を売却した方が良いでしょう。
以下にあなたの住んでいる地域の路線価を記載しておりますので、大体いくらくらいで売却できるのかご確認いただけます。相続したほうが良いのか売却したほうが良いのか悩んでいる方は、当事務所までご相談ください。