相続税も贈与税も、共に財産を譲り受けた(相続人)側が支払う義務のある税金ですが、相続税は、財産を譲る人(被相続人)が亡くなっているのに対して贈与税は、財産を譲る人(被相続人)が存命である点が大きく違います。また、税金の基礎控除の額や、課税金額にも相続税と贈与税では大きな違いがあります。贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高めに設定されているため、注意が必要です。
相続税の計算上、亡くなった人(被相続人)が保有していた宅地の評価を大きく減額してくれる特例です。本特例が使える宅地は、自宅や事業や貸付用などに使われていた土地。このうち、最も多くの方に関係しそうなのは自宅の土地です。
しかし、本特例が適用されるのは一定の要件を満たしたときのみ。一番のポイントは、『誰がその土地を相続したのか』という点です。被相続人の自宅の土地については、以下の3パターンに分類されます。
以上、自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用させるための要件について概略をみてきましたが、かなり複雑です。
また、事業用や貸付用の宅地への特例適用の要件は自宅とはまったく異なりますし、宅地が複数ある場合に「どの宅地から優先的に特例を適用させるのが最も節税に繋がるのか」という判断も簡単ではありません。
従って、素人判断は禁物です。特例適用の可否については、まずご相談ください。
その上で、現状が適用不可であれば、何が障害になっているのかを見極めて解決策をご提案させていただきます。
相続の際、不動産をどうすれば良いかとお悩みの方は少なくありません。トラブルになりやすいのは、不動産がひとつしかなく相続人が複数人いる場合です。
以下に不動産を売却したほうが良いケースを記載しているのでご自分の状況と合わせてご覧ください。
あなたはどのケース?
・相続人が複数人いるが、遺産が不動産で分割しにくい
・相続税の納税資金がない
・居住者がいなくなる。(居住者がいない家は相続税が高くなります。)
・将来的にも利用する予定がなく、収益性もない
・不動産の維持管理をする人がいない
上記の場合、不動産を売却した方が良いでしょう。
以下にあなたの住んでいる地域の路線価を記載しておりますので、大体いくらくらいで売却できるのかご確認いただけます。相続したほうが良いのか売却したほうが良いのか悩んでいる方は、当事務所までご相談ください。