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当事務所は新宿御苑前駅から徒歩3分の場所にあります。新宿区をはじめ、三鷹市、川口市、横浜市、川崎市などで、不動産の相続対策や土地の有効活用をお考えの方は当事務所にお任せ下さい!
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、群馬県、茨城県は出張相談も可能ですので、まずはご相談下さい。
・「相続税がかからないだろう」と思っている
・「遺言書は必要ないだろう」と思っている
・財産に不動産がある
こんな方は要注意です。
これから相続を迎えることになる団塊世代以降の皆さんは、統計的にも兄弟姉妹の数が多いので親の資産をどう分けるかで問題になるケースが多くなることが予想できます。実際、裁判所に遺産分割調停として持ち込まれる件数は年々右肩上がりで増加している状況です。
遺産の分割でトラブルになるのは、やはり不動産です。
不動産は現金とは違い「財産額を評価しにくく、そして分けにくい」という性質があります。資産が自宅の土地のみで、そこに長男(長女)が住んでいる場合。こんな場合で、兄弟姉妹がいたら長男(長女)が兄弟姉妹に自宅資産の半分相当を渡さなければならなくなります。
現金がなく、非常に困った事態になる人が非常に多くいます。相続の対策は、「相続税の対策」というよりも「遺産分割の対策」です。事前に家族で話しあったり、遺言書を作っておく等、対策をしておく必要があります。
当税理士事務所では「相続税の試算」、遺産の分割の話し合い時に作成必須の「遺産分割協議書の作成」、「遺言書の作成」など、財産額問わずお受けしております。まずはご相談下さい。
法律で決まっている子供がいない場合の相続人
物理的に「分けられない財産」である「実家」を相続した相続人は、別の相続人が「遺留分」を主張したら、実家の不動産の評価額の1/4にあたる額を現金で払わなければなりません。
知らない内に相続の手続きが進んでいるかもしれません!
兄弟姉妹がいる場合、あなたの知らない所で相続の話し合いがされているかもしれません。話し合いに参加していないと、実際に相続が発生した時”フタを開けてビックリ!”という状況になっているのも、よくある話です。
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを「小規模宅地等の特例」といいます。240㎡までの土地については、課税対象額を80%減額することができますが、その家に居住を続けなければこの減額制度、「小規模宅地等の特例」が適用することができません。そのため、居住者のいない家の相続税は高くなってしまいます。
会社勤めなどで農地を維持することが難しい方は非常に多くいらっしゃいます。維持することが難しい場合、他人に貸したり、売却したりすることになりますが、農地の賃貸、売却などには農業委員会に届け出たり、許可を受けたり等、特殊な手続きが多々あります。
それらを農地法の許可が不要なのは、相続人が農地をそのまま農地として相続する場合の話であり、相続後に権利の移転や、転用を行う場合には農地法の規制を受けることになります。農地を相続し、そこに家を建てようとする場合や、農地を相続したが耕作することができないので売却する、などの場合はやはり許可が必要となるのです。
相続は思わぬかたちで降りかかってきます。でも、事前の対策により、トラブルの回避、相続税発生の回避ができるケースがとても多いのです!
まずはご相談下さい。